業務委託契約書
MEO施策業務を委託する個人・企業・団体(以下「甲」という。)とMAM(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
なお、甲はお申し込みを行なった時点で当契約の内容に全て同意されたものとみなします。すべての項目に同意いただけない場合は、当サービスのご利用をお控えください。
第1条 目的
甲は、MEO施策業務及び保守運用業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
第2条 契約の発効
本契約は甲が乙の定める申し込みフォームから申し込みを行った時点で契約の発効がなされるものとする。
第3条 請求方法
甲は申し込み前に乙の提示するMEO施策の内容を理解し、その他仕様、運用方法等の全てを理解した上で本業務を委託するものとする。
乙は予め定めているMEO施策の内容に基づき本業務を遂行するものとする。
第4条 業務
乙が甲に提供する業務は下記の通りとする。
乙が予め定めているMEO施策の内容に従い、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、Googleの提供するGoogleマイビジネス を活用し、投稿、口コミへの返信、写真の投稿等と組み合わせて、MEO施策を実施すること。
乙からの画像データ等の施策及び提供は業務に含まれないものとし、原則テキスト及び画像データなどは全て甲が用意するべきものとし、乙は予め定めているGoogleマイビジネス に甲から提供されるコンテンツを投稿することが業務を遂行するものとする。但し、甲から提供された画像の使用判断は乙が行うものとする。
乙はMEO施策の内容を、甲からの指示に基づき更新し保守対応をすること。但し、以下に定める項目範囲の更新を保守対応と定義し、毎月2回のみ対応を可能とする。
- 写真の投稿
- 最新情報の投稿
- イベントの投稿
- クーポンの投稿
- コロナ対策の投稿
- コメントへの返答
- 店舗登録情報の変更
- 予約リンクの変更
- 記載がある通り月2回の修正に限るものとする。
- 乙が実施するMEO対策はGoogle社のアルゴリズムが日々アップデートし変化が進んでいる為、100%の売上向上を保証するものではないものとする。
- 契約期間中、施策開始した後の投稿等に関しては乙が施策を保つ為、甲は投稿等に手を加えられないものとする。但し、契約解除後Googleマイビジネス を甲へ引き渡した後、権限は甲がもつものとし、運営権限も甲に引き渡すものとする。
第5条 実施期間
MEO施策の実施期間は、乙が甲から施策実施に必要なすべてのデータを受け取った時点を起算日として計算する。
納期は、原則甲が必要なデータを全て乙に提供した日から起算し通常7日程度、最大30営業日とし、乙はGoogleマイビジネス に基づき甲から提供される情報を挿入し速やかに電子メール等の手段にてMEO施策開始の報告するものとする。
第6条 施策の開始
乙は甲から提供されるコンテンツを乙の定めるGoogleマイビジネスに基づいて挿入登録をし、登録時点のアナリティクス結果のレポートを送付した時点で開始が完了されたものとする。
Googleアカウント間にて甲へ移行することは可能なものとする。
第7条 保守契約期間及び内容
本契約は甲が乙の定める方法にてクレジットカード決済を行った日から起算し、6ヶ月間とし、契約期間中は甲が乙へ毎月50,000円(税込)のMEO施策代金を支払うことにより乙は甲へMEO施策を行うものとする。
月々の保守管理料は1回目クレジットカード決済した日に毎月、甲が乙の採用する決済会社の決済フォームにて登録した決済情報から自動にて支払われるものとする。
保守代金の滞納が発生した場合乙からの電子メールなどにより甲へ通知を行うものとし、30日以上滞納が解消されない場合はMEO施策を停止し、長期間滞納が解消されない場合は乙は該当のGoogleマイビジネス をインターネット上、またウェブ上からの閲覧を停止できるものとし、それに伴う一切の責任は負えないものとする。
第8条 施策実施料金及び保守代金
甲は、施策実施の対価として、乙からの請求にもとづき、その施策等に関する料金を別途乙に乙の指定する方法にて毎月支払うものとする。
本契約に基づく料金額は、乙のホームページ上の料金表に定める通りとする。
料金の支払条件は、お申し込み時点、またその後は毎月、初めに決済された日に甲が指定するクレジットカードへ請求されるものとし、6回の請求がなされるものとする。
契約が継続された場合は上記回数を超えて請求は行われるものとする。
第9条 施策実施の契約期間内の停止
本サービスは乙が代行してGoogleマイビジネスでの実施を行うため、甲が申し込み後に利用停止、返金の対応は一切できないものとする。
ただし、乙の故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、MEO施策実施の停止、返金をを行う。
画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これは乙の責任範囲外とする。
第10条 通知
一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
第11条 知的所有権
本契約に基づくMEO施策に必要な画像データ、スクリプト等の一切の施策物(以下「施策物」という)に関する所有権は契約期間中は乙に帰属し、契約終了後は甲に帰属するものとする。
施策途中に施策案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった施策物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
乙は、甲が施策物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
甲が施策物を上記の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
乙は、施策物を自らが施策したものであると公開することができる。
甲は、契約期間中は乙の文書による同意なしに上記で定める施策物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。
第12条 申込後の取消、修正
甲が、申し込みフォームにて申し込みを行った時点で乙は施策に要する業務を開始しているものとし、申し込みの取消は一切対応することができないものとする。
申し込み後の情報の修正は原則受付することはできないが、乙の判断により修正の対応を行う場合があるものとする。
第13条 責任制限
乙は、MEO施策自体または対策から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、すでに支払い済みの施策代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。
第14条 禁止行為
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
その他相手方が不適切と判断する行為。
第15条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。その場合全ての施策物はウェブ上から非公開とされるものとし、それに伴う責任請求を甲は乙に対し一切行えないものとする。
本契約に基づく施策代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき
第14条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
第16条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第17条 機密保持
甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第18条 準拠法について
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第19条 有効期間
本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
第20条 契約の解除
本契約の解除は解除希望日の1ヶ月前までに電子メールなどの方法にて告知することにより解除できるものとし、契約満了である6ヶ月間に満たない場合、50,000円の保守管理代金を残契約月で掛けた額を一括支払いされた時点で、解除されるものとする。また契約更新後も同様である。
契約解除後Googleマイビジネス は甲が保有するGoogleアカウントにて移行されるものとする。
契約解除フォームに入力後、フォームに指定のGoogleメールアドレスへアカウントの移行メールをお送りいたします。30日以内にGoogleマイビジネスの確認を行なってください。フォーム入力後30日以内にMAMをユーザーからの削除を行ってください。
第21条 協議および管轄裁判所について
本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
本契約に関して訴訟が必要な場合は、裁判所を大阪地方裁判所とする。
MAM